今英語力のある行政書士の需要が高い傾向にあり、日本に在住する外国人からの案件受注が増加しています。
日本語で伝えるのが難しい場合やそれが困難な方は英語での対応を求められることが大半ですが、この場合英語力を持った行政書士であれば依頼者の真意を理解しスムーズな業務が行えるはずです。
つまり、行政書士でも英語が話せると仕事の幅が広がるのです。
本記事では、英語力がある行政書士の需要は高いのか、そして英語業務や将来性について解説します。
行政書士に英語力は必須?
行政書士の主な業務は「許認可申請」「書類の作成や相談」「会社経営のサポート」です。
独占業務である法的書類作成というのは基本的に日本語で行われるため、基本的に英語のスキルは必要ではありません。
書類の作成業務においては10,000種類もの書類を扱いますが、そもそも日本語で記載するように定められているのです。
また、行政書士の国家試験は国家試験の中でも難しい試験の1つに数えられていますが、英語科目はありません。
実際の行政書士試験の試験科目は、以下の通りです。
区分 | 試験科目 |
---|---|
法令等 |
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一般知識等 |
|
上記を見る限り、英語科目や英語を使用する科目はないため行政書士の試験のために英語を勉強する必要はありません。
英語を扱う行政書士の仕事一覧

通常業務で英語力を必要としない行政書士ですが、英語力が全く必要ないかと言えばそうではありません。
行政書士のお客様の中には日本人だけでなく外国人の方もいらっしゃるため、通常業務や試験では英語を使用しない行政書士でも英語を扱う場合があります。
英語を扱うケース1】在留資格の発行
在留を希望する外国人は書類の申請を各地方入国管理局に行います。
この在留資格の発行が行政書士の仕事の1つです。
依頼者に応じて適切な申請を行い、依頼者の方が問題なく日本にいられるように手助けします。
また在留資格にかかわる申請業務には以下のようなものがあります。
申請業務 | 詳細 |
---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 海外に住んでいる外国人が日本での活動が目的で入国する際に事前に申請する書類 |
在留期間更新許可申請 | 在留資格を延長して期間満了後も引き続き日本に残留する際に申請する書類 |
在留資格変更許可申請 | 留学ビザから就労ビザへの変更など別の在留資格に返納する際に申請する書類 |
永住許可申請 | 日本の永住権を取得したい外国人が申請する書類 |
在留資格取得申請 | 日本で子供が産まれて在留することになった外国人が60日以上滞在する場合に申請する書類 |
資格外活動許可申請 | アルバイトやパートをしたい留学生の方が許可を受けるための申請書類 |
就労資格証明書交付申請 | 日本に在留する外国人に就労する資格があると証明するために申請する書類 |
これらの証明書や許可を得るために働くのが申請取次行政書士になります。
申請取次行政書士とは、行政書士試験に合格し行政書士として登録後出入国に関する一定の研修を修了した行政書士を指します。
出入国管理などに必要な書類を申請するのは「本人」「代理人」「申請等取次者」「その他(申請外国人が疾病その他の事由がある場合)」と決まっており、申請取次行政書士に業務を依頼すると自分で申請するより時間も労力も軽減されます。
英語を扱うケース2】国際結婚サポート
結婚相手が外国人の場合、日本で過ごすための「日本人配偶者等」のビザが必要となりますが、これらのビザは結婚すれば簡単に取得できるというものではありません。
特に年齢差がある場合や出会ってからの期間が短い場合などは偽装結婚を防止する観点から信憑性を審査されるため、行政書士に依頼して確実にビザを取ってもらおうとする人も多いです。
英語を扱うケース3】外国人の起業
会社を設立した外国人の方のサポートも行政書士が行います。
日本で起業する外国人の数は年々増加傾向にあります。
「関西偉業フロントライン第12回 関西における外国人起業家の動向」を見ると、2017年は24,033人と2015年と比較して20%も増加しています。
日本人・外国人問わず起業する際には煩雑な業務・手続きが付きまといます。
そのため1人ですべての業務をこなすのは大変ですが、行政書士に依頼すればビザの取得なども含めてバックアップしてもらえます。
英語を扱うケース4】帰化の申請
日本国籍を取得する帰化は、申請人の所在地を管轄する法務局・地方法務局が扱い申請者本人が申請を行う必要があり、必要な書類は13種類も存在します。
そのため行政書士に依頼することでスムーズに手続きが済みます。
帰化を望む理由を書く書類などもあるので、その際英語が使えると業務がスムーズになると予想できます。
英語を扱うケース5】特定技能検定ビザの取得
特定技能検定とは2019年4月に新設された在留資格です。
「日本語能力」と「取得分野の技能」に関する試験に合格すると取得できます。
14業種の雇用者は特定技能の在留資格を取得した外国人を雇用し働いてもらえるようになります。
特定技能検定を取得している場合、入管に提出する特定技能ビザ申請が取得できます。
このビザの取得には複数の書類が必要となるためこれらの書類作成のサポートを行政書士が行います。
ちなみに14業種は以下の通りです。
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
英語が使える行政書士の将来性は高い?
行政書士で英語ができると業務の幅が広がるのは分かりましたが、その将来性はどうなっているのでしょうか。
新型コロナウイルスの感染が収束して以降、在留外国人の数は再び増加しています。
そのため、前述のように英語を使える行政書士の業務の需要は拡大しており、語学スキルを磨くことの価値は確実に高まっております。
特に、都市部は技能実習や留学が多くなっており、行政書士としてのビジネスチャンスが獲得しやすい状況になっています。
英語が扱える行政書士の需要は年々高まっている
- 試験科目や通常業務で英語力は一切必要ない
- 外国人労働者の入管業務・契約書作成業務などの際に英語力があるとスムーズになる
- 英語が話せると業務の幅が広がる
- 外国人の顧客獲得に繋がる
行政書士試験の時や行政書士の通常業務では英語が必要ありません。
しかし日本では外国人労働者の受け入れが年々増加しているため、外国人雇用や国際結婚などに関する依頼件数が増加すると考えられます。
そのため英語が話せる行政書士の需要は今後も高まると言えるでしょう。
またこれから行政書士を目指される方は、ぜひ最短ルートで合格を目指せるアガルートの通信講座をご検討ください。